入社直後でも
辞められる
試用期間中でも、労働者が退職を申し入れる権利は変わりません。「試用期間中は辞められない」という決まりはありません。
入社直後の退職で本当に困るのは、辞められるかどうかではなく「気まずくて言い出せないこと」です。
試用期間中の退職の扱い
1. 退職の申し入れはできる。期間の定めのない雇用であれば、申し入れから2週間で終了するのが民法上の原則です。試用期間中でも変わりません。
2. 就業規則の定めは確認する。「1か月前に申し出ること」といった規定がある会社もあります。ただし民法の原則が優先される場面もあり、実務上は話し合いになります。
3. 有給は基本的にまだない。年次有給休暇は入社から6か月経過で付与されるのが原則です。入社直後は使えないことが多いため、欠勤扱いで消化する形になります。
4. 損害賠償を請求されることは通常ない。辞めること自体が違法になるわけではありません。ただし無断欠勤が続いた場合は話が別です。
入社直後でも進められるか無料で相談する
在籍期間が短くても手続きは同じです。まず確認するだけでも構いません。
- 相談は無料です
- 入社直後でも手続きは進められます
- 会社への連絡は代行が行います
早く辞めるべきケース
「短期離職は経歴に傷がつく」と言われますが、それより優先すべき状況があります。
①求人内容と実態が違う。職種、勤務地、給与、労働時間。これは会社側の問題です。
②労働条件通知書が交付されていない。本来は交付義務があります。
③残業代が支払われない仕組みになっている。
④暴言・ハラスメントがある。
⑤体調に出ている。眠れない、食べられない、通勤中に動けなくなる。この段階では受診を優先してください。
逆に「まだ判断できないケース」もあります。人間関係が合わないだけ、仕事が難しいだけ、という段階なら、数か月で見え方が変わることがあります。
手続きで確認すること
①社会保険の資格喪失。次の会社に入るまで空白ができる場合、国民健康保険と国民年金への切り替えが必要です。
②雇用保険。加入期間が短いと失業給付の受給要件を満たさないことがあります。
③給与の締めと支払日。働いた分は必ず支払われます。短期間でも請求できます。
④源泉徴収票。年末調整・確定申告で必要です。忘れずに請求してください。
⑤貸与物の返却。PC、制服、鍵、保険証。郵送で問題ありません。
言い出せないとき
入社直後の退職が言い出しにくいのは、「採用してもらった」という負い目があるからです。
ただし、雇用は契約です。条件が合わなければ解消できるという前提で結ばれています。恩義で続ける契約ではありません。
それでも自分から言うのが難しい場合、会社への連絡を代行に任せるという手段があります。無断欠勤とは違い、手続きとして処理されます。
自分で言わずに手続きを進める方法を確認する
会社と直接やりとりせずに退職を成立させることができます。相談は無料です。
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